「自動はかり」とは

「自動はかり」とは

 計量法に係る関係法令が改正され、平成29年10月から「自動はかり」が特定計量器に追加されました。
 特定計量器に自動はかりが追加されたことにより、取引又は証明に使用される自動はかり4種類(ホッパースケール、充填用自動はかり、コンベアスケール及び自動捕捉式はかり)は、検定の受検が必要となります。
 自動はかりとは、計量結果を得るために所定のプログラムに従って動作し、計量過程で操作者の介在を必要としないはかりのことをいいます。

自動捕捉式はかりの使用の制限の開始に関する説明会動画のご案内

 令和6年4月1日から、自動捕捉式はかりの使用の制限が開始され、自動捕捉式はかり(ひょう量が5kg以下のもの)を新たに取引又は証明における計量に使用する場合は、検定証印が付されたものを使用する必要が生じます。
 さらに、令和9年4月1日からは、既に取引又は証明における計量に使用している自動捕捉式はかり(ひょう量が5kg以下のもの)の使用の制限が開始されます。
 経済産業省において、ウェブ形式の説明会を実施し、関係業界団体等(食品、化学、医薬品、小売、物流等)への周知広報が行われています。
 その説明会の動画と資料が経済産業省のホームページにアップされていますのでご案内します。
 自動捕捉式はかりをご使用の方はぜひご覧ください。

○自動捕捉式はかりの使用の制限の開始に関する説明会動画(経済産業省)
 (下記ページ(計量制度見直し)の「検定スケジュール」の下に掲載)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/000_keiryou_minaoshi.html<外部リンク>

【参考】自動捕捉式はかりの使用の制限の開始日
 新たに取引・証明に使用するもの・・・令和6年(2024年)4月1日
 既に取引・証明に使用しているもの・・令和9年(2027年)4月1日

自動はかりを使用されている方へ

 自動はかりのうち、その他の自動はかりを除く上記4種のいずれかを取引又は証明に使用されている場合は、規定の期日までに検定の受検が必要となりました。(自動はかりの種類により、それぞれ期日が定められています。)
 詳細については、次をご参照ください。

計量制度見直し(経済産業省計量行政室)外部のサイトに移動します

自動はかりの使用の制限の開始の延期について (PDF 362KB)