「自動はかり」について

 令和6年4月1日から、自動はかりのうち自動捕捉式はかり(ひょう量が5kg以下のもの)を新たに取引又は証明における計量に使用する場合は、検定証印が付されたものを使用する必要が生じます。
 さらに、令和9年4月1日からは、既に取引又は証明における計量に使用している自動捕捉式はかり(ひょう量が5kg以下のもの)の使用の制限が開始されます。
 詳細については、次をご参照ください。

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