「自動はかり」について
令和6年4月1日から、自動はかりのうち自動捕捉式はかり(ひょう量が5kg以下のもの)を新たに取引又は証明における計量に使用する場合は、検定証印が付されたものを使用する必要が生じます。
さらに、令和9年4月1日からは、既に取引又は証明における計量に使用している自動捕捉式はかり(ひょう量が5kg以下のもの)の使用の制限が開始されます。
詳細については、次をご参照ください。
・計量制度見直し(経済産業省計量行政室)外部のサイトに移動します
令和6年4月1日から、自動はかりのうち自動捕捉式はかり(ひょう量が5kg以下のもの)を新たに取引又は証明における計量に使用する場合は、検定証印が付されたものを使用する必要が生じます。
さらに、令和9年4月1日からは、既に取引又は証明における計量に使用している自動捕捉式はかり(ひょう量が5kg以下のもの)の使用の制限が開始されます。
詳細については、次をご参照ください。
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