適正な計量の実施 1 指定定期検査機関 (法第26条) | | 認められた区域内における、特定計量器の定期検査を行います。 現在大分県内には該当機関はありません。 |
正確な特定計量器等の供給 1-1届出製造事業者 (法第40条) | | 特定計量器の製造及び修理を行います。 製造又は修理(一部)した特定計量器は都道府県知事等が行う検定が必要です。 事業の区分については現在、タクシーメーター・質量計第1類等、41の区分が有ります。 | 1-2指定製造事業者 (法第90条) | | 業務は届出製造事業と同様ですが、製造した特定計量器の品質管理の方法を確立することで検定と同様の検査を行うことができます。 この検査に合格して特定計量器は基準適合証印が押され、検定されたものと同様に扱われます。 | 2 届出修理事業者 (法第46条) | | 特定計量器の修理(軽微なものを除く)を行います。 修理した特定計量器のうち必要なものについては都道府県知事等が検定を行います。 事業の区分については届出製造事業と同様の扱いです。 | 3 届出販売事業者 (法第51条) | | 非自動はかり及び分銅及びおもりの販売を行います。 | 4 特殊容器製造事業 (法第53条) | | 特殊容器の製造を行います。 特殊容器とはビール瓶、酒瓶など、ある高さまで液体商品を満たしたときに、正量が確保されるように製造されたものを言います。 現在大分県内には該当機関はありません。 |
計量証明の事業 (法第107条)
1 計量証明事業 | | 計量結果の証明を行います。 計量証明事業には以下の区分があります。 長さ 質量 面積 体積 熱量 濃度 音圧レベル 振動加速度レベル | 2 特定計量証明事業 | | 濃度の計量証明事業のうちダイオキシンなど非常に微量のものの計量証明を行います。 特定計量証明認定機関の認定を 受ける必要があります。 | 3 計量証明事業者が計量証明書に付することのできる標章 | | |
表1 検定有効期間 こちらをご覧ください。一覧表へ 表2 計量証明検査を行うべき期間(法施行令第29条、別表 第五) 特定計量器 | 受検 すべき期間 | 受 検を要しない期間 | 一 非自動はかり、分銅及びおもり | 2年 | 1年 | 二 ベックマン温度計 | 5年 | 3年 | 三 皮革面積計 | 1年 | 6月 | 四 ボンベ型熱量計 | 5年 | 3年 | 五 騒音計 | 3年 | 6月 | 六 振動レベル計 | 3年 | 6月 | 七 濃度計(ガラス電極式水 素イオン濃度計検出器 及び酒精度浮ひょうを除く) | 3年 | 6月 |
適正な計量管理 1 計量士 | | 計量器の検査及び計量管理を行います。 計量士は「一般計量士」「環境計量士(濃度関係)」「環境計量士(騒音・振動関係)」に区分されています。 計量士になるには以下の方法があります。 ア、国家試験に合格し一定の条件に適合する。 イ、独立行政法人 産業技術総合研究所の実施する教習を終了し、一定の条件に適 合し計量行政審議会の認定を受ける。 | 2 適正計量管理事業所 | | 特定計量器を使用する事業所のうち適正な計量管理が行われており、大臣の指定を受けた事業者です。 事業所のメリットは定期検査の免除、簡易修理の実施です。 | | 適正計量管理事業所の標識 
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計量器の校正等 1 指定校正機関(jcss) | | 計量器の校正と標準物質の値付けを行います。 現在大分県内には該当機関はありません。 | 2 認定事業者(Jcss) | | 独立行政法人 製品評価技術基盤機構に認定された事業者で計量器の校正と標準物質の値付けを行います。 現在大分県内には該当機関はありません。 |
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